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平成16年10月1日施行 住宅用火災警報器の設置義務化について(火災予防条例) |
住宅防火対策は、これまでも消防行政の最重要課題として取り組んできました。しかし、東京消防庁館内の住宅火災による死者数は、近年、年間100人前後で推移し、一向に減少する傾向がないばかりか、平成15年中は大幅に増加し、150人以上もの尊い命が失われました。
このため、東京都において、住宅火災による犠牲者数の低減を図るための方策について検討を進めた結果、住宅用火災警報器の設置の有効性等が確かめられ、平成16年3月31日、火災予防条例及び火災予防条例施行規則の一部が改正されました。
これにより、東京都内(一部を除く)では、平成16年10月1日から、住宅を新築または改築しようとするときは、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。 |
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住宅用火災警報器の設置が義務対象について
住宅の建築主は、住宅を新築し、又は改築しようとするときは、火災予防条例施行規則で定める設置基準に従い、当該住宅に住宅用火災警報器を設置しなければならないこととされました。 |
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住宅用火災警報器の設置場所等について
住宅内の各居室、台所及び階段に設置が必要です。
※設置する住宅用火災警報器は、原則として、煙を感知するものとしています。 |
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住宅用火災警報器の性能について
新築又は改築時に設置する住宅用火災警報器は、火災予防条例施行規則で定める一定の性能を有することが必要です。 |
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住宅用火災警報器の設置届けについて
住宅用火災警報器を設置した建築主には、管轄する消防署長へ「住宅用火災警報器設置届」を届け出ることが義務付けられました。 |
住宅をお建てになる方へ
住宅用火災警報器を条例の基準に従って設置し、管轄する消防署に届け出てください。 |
住宅をご購入される方へ
住宅用火災警報器が設置され、届け出がなされているか、住宅を販売する業者等にご確認ください。 |
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